移動等円滑化取組報告書・計画書
令和元年度より、一定規模以上の公共交通事業者等にあっては、バリアフリー法に基づき、毎年度、ハード・ソフト両面の取組に関する「移動等円滑化取組計画書」を国に提出し、また、当該計画書を公表することが義務づけられています。
宮城交通株式会社および株式会社ミヤコーバスでは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第9条の4の規定に基づき、「移動等円滑化取組報告書」と「移動等円滑化取組計画書」を、次のとおり提出します。
令和元年度より、一定規模以上の公共交通事業者等にあっては、バリアフリー法に基づき、毎年度、ハード・ソフト両面の取組に関する「移動等円滑化取組計画書」を国に提出し、また、当該計画書を公表することが義務づけられています。
宮城交通株式会社および株式会社ミヤコーバスでは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第9条の4の規定に基づき、「移動等円滑化取組報告書」と「移動等円滑化取組計画書」を、次のとおり提出します。